2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
御党から御提案のあった融資の仕組みについても、私ども、考え方としてはあり得るものというふうに理解をして様々検討をしてきておりますけれども、以前にも少し御指摘したように、アメリカの例を見ますと、二重申請、虚偽の申請なども、五千億円以上の受給があったということ、そして、この二重申請を防ぐために名寄せのシステムなど、多数の金融機関をつなぐシステムも必要となってくるのではないか、あるいは、それをつくることは
御党から御提案のあった融資の仕組みについても、私ども、考え方としてはあり得るものというふうに理解をして様々検討をしてきておりますけれども、以前にも少し御指摘したように、アメリカの例を見ますと、二重申請、虚偽の申請なども、五千億円以上の受給があったということ、そして、この二重申請を防ぐために名寄せのシステムなど、多数の金融機関をつなぐシステムも必要となってくるのではないか、あるいは、それをつくることは
これは、同じ証券会社だったら、名寄せされたり、複数店舗で口座を持つことができなかったりして、やはりできないんですけれども、違う証券会社では対策を取られていないので、複数の証券会社から申し込むということが事実上できてしまうらしいんです。 しかし、これをされると、やはり正確な需要情報は分からなくなってしまいます。
いわゆる名寄せ的な問題もございますので、どこまで排除できるかというのは恐らく難しい面もあるんだろうとは思いますが、金融庁といたしましては、今後、実態把握なども進めまして、このプロセスの見直しについても検討を進めてまいりたいと思います。
正直言って、預貯金といったって、その口座全部把握できるのかと、それ全部名寄せして引っ張り出すだけのことはできるのかとか、あと、現金引き出して自分の家にためていたら、これもう捕捉できないよねと、不公平じゃないのと。いろんな議論があったんです、実は。
個人情報の追跡、名寄せ、突合が行われて、その個人情報が外部に漏えいするのではないか、あるいは、成り済まし等によって個人の財産その他の被害を負うのではないか等の懸念が今なお残っているのが事実かと思います。また、近年、個人情報漏えい事案も発生していることから、こうした国民の懸念がなかなか払拭されておりません。
今も広域連合は様々な形で登録勧奨していただいているわけでありますが、今般、このような形で高額療養費が更に広範に対象者の方々は広がってくるというふうに予測もされますので、やはり保険者の方から、口座の登録、何とかこれをやっていただけるようなことをして、すると、初回申請しなくても、口座が登録されていれば、そこに保険者の方で統合して名寄せをした上で、計算して戻せるということになりますので、そのようなことを保険者
このように、マイナンバーを含む特定個人情報につきまして厳格な取扱いが要求されておりますのは、マイナンバーは、全住民に悉皆的に付番され、ほかの識別子に比べまして識別強度が強く、情報のマッチングや集積した情報の名寄せなどの処理にたけている番号のためであると承知しております。
それは、悉皆的に、一対一で、それ以外ない番号でございますので、悉皆的に振られておりますので、今申し上げた、情報のマッチングや集積した情報の名寄せなどの処理にたけている番号であることから、一方で、今申し上げましたような各般の保護措置も講じているところでございます。
実は、ネット空間では、ネット名寄せと呼ばれるような現象が起こっていまして、報道された被害者の名前を基に、ツイッターだとかブログなど過去の発信が名寄せされて、被害者ですよ、被害者であるにもかかわらず、こんなやつ死んでもいいんだみたいな言説が流れていて、これが盛り上がってしまうというようなことが現に起こっているという指摘が、もう二〇一六年の毎日新聞で議論されております。
そこで、もう時間が来ましたので、これは法務大臣としてということになると、ちょっと法務省とは違うのかなということになるかもしれませんが、全く無意味に頭出しをしていたわけでは、雑談をしていたわけではなくて、犯罪被害者基本法とか、これまでそういう思いもある大臣だと思いますので、また一方、先ほどプロ責法の話もしましたけれども、こういった、被害者の方々が名寄せされてたたかれるみたいな事象も起こっています。
マイナンバー制度は、税務当局が取得する所得や納税の情報をマイナンバーで名寄せし、所得把握の精度を向上させる、マイナンバーを活用し、社会保障給付について、真に支援を必要としている者に対し迅速かつ適切に給付するなどにより、公正公平な負担と給付を実現するための基盤となっております。
、日本では源泉分離課税ということになっておりまして、何の情報も税務当局には入ってこない利子所得などについてもどうやって把握するのかという課題がございますし、また、配当所得についても、一部、少額のものなどについては資料情報も入ってこないという状況になっておりますので、こういった点についても、マイナンバーは導入されておりますが、マイナンバーを活用してもなお、こういった資料情報がなければナンバーを用いた名寄せ
この個人住民税につきましては、市町村は、納税者から国に提出をされました確定申告書、あるいは企業等から市町村に提出をされます給与支払い報告書、こうしたものを名寄せ、突合をいたしまして、所得金額や税額を決定するという仕組みでございます。
また、行政事務の効率化といった点については、マイナンバーを用いることにより、法定調書の名寄せや申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになり、所得把握の効率化、適正化につながっていると考えております。
戸籍法上の戸籍は漢字だけになっていて、片仮名はないという中で、これがデジタル化をいろいろ進めていく上でネックになっている、名寄せしたりするのにやりにくくなっている面があるのではないかということでございますが、ぜひこれは戸籍法を改正しなければならない……。 まず、法務副大臣に最初聞きたいと思います。 これは戸籍法の改正が必要ですか。
それからさらに、銀行にあります預金情報、その銀行に今現在、平成二十七年に成立したマイナンバー法の一部改正によりまして、平成三十年一月から任意で、告知義務は、先ほど先生申し上げた、課されておりませんけれども、任意で銀行がマイナンバーを付けて管理して名寄せに使うと。
初めに、菊池参考人にお尋ねしたいんですが、今回の法改正で、基金における名寄せ、あるいはデータ連結を円滑で精緻なものにするための顔認証機能も念頭にしたシステム等の整備が進められることになっています。確かに単価は上がるんですけれども、利用者の利便性が高まり、ストレスも軽減されるという点では合理的ではないかと思いますが、この点に関して率直に御意見をお伺いしたいと思います。
この点、今般の改正によって、オンライン資格確認のシステムで管理される個人単位の被保険者番号の履歴を活用することで、NDBや介護DBなどのデータベースについて氏名などが変わっても名寄せを行うことを可能といたします。
一五%は、名寄せや口座確認というものを行っていたので振り込みが終わっていなかったわけでございます。残りの一五%は、申請内容に不備や確認事項があって再審査や証拠書類の追加をお願いするというプロセスにあったわけでございます。
そのようにして仮に同意がとれた場合、金融サービス仲介業者は、各金融機関が保管する顧客の個人情報を名寄せして、例えば顧客のデータでプロファイリングすることができると思うんですが、いかがでしょうか。
遅くとも、最後の名寄せであるとか、あるいは口座確認といった次のプロセスに進んでいるということでございます。 申請者の皆様にはお待たせしていろいろ申しわけないと思っておりますが、事務局が現在対応中ということでございまして、いましばらくお待ちいただきたいと考えております。
そうしますと、今の年金制度の執行状態というのは名寄せがうまくできていないですから、名寄せをして、複数のところで働いていてもきちんと被用者保険が適用されるという仕組みに転換していくべきであると思います。これが一点です。 二点目は在老です。高齢者就労を促すという観点から、そのネックとなっている在老の見直しという方向性には私は賛成いたします。 ただ、財源ですね。年間千億円ちょっと。
今回も、未適用事業所にも捜査入れるように法律入っていて非常にすばらしいことだと思いますが、更にこれを発展させていって、先ほど申し上げた名寄せですね。今は、事業所から被用者保険適用届を出してもらうと、資格取得届出してもらわないと被保険者になれないですから、そうではなくて、いや、自分がもう被用者だと思ったらその人本人にその被用者保険の資格取得の権利を与えてもいいと思うんですね。
しかも、数字でございますので、情報のマッチングや集積した情報の名寄せなど、処理にたけている番号であることから、マイナンバーの利用につきましては、本人の同意の有無にかかわらず、法律又は条例で利用できることとされた社会保障、税、災害対策の各分野の行政事務に限定するなど、個人情報の保護の措置を講じているところでございます。
医療、介護分野の調査分析そして研究を進めるためにデータ基盤の整備を推進するということで、例えば、今回、もともとセットされているNDB、介護DBの連結に加えて、データの名寄せ、連結精度の向上を図っていくということで、被保険者番号を軸としてひもづけをやっていくということなんですけれども、端的に言えば、私はマイナンバーをやはり活用していくという方向性をもっと進めるべきだという意見です。